消費税や所得税、酒税に固定資産税etc…とにかく生活をしていると何やらカニやら税金がかかってきますが、自動車関連の税金もたくさん存在します。

自動車を購入するときにかかる税金

まずは新車購入、あるいは中古車を買う際に買ってくる税金から具体例を交えてみていきましょう。

また、先にお断りしますが、現在ハイブリット車や電気自動車、さらに一定の燃費基準や排ガス規制基準をクリアーしている車には、「エコカー減税」という制度が設けられていますがその規定は非常に細かくそれをここで説明していくと肝心の税金の説明が薄っぺらくなるのでまた別機会に詳しく触れ、ここではそれが一切「適用されない」車種を購入するとして以後話を進めていきます。

一回こっきりの自動車取得税

課税対象額(注)200万円の普通乗用車を新車購入する場合

この場合まず車を購入するときにその価格に応じて加算される自動車取得税がかかってきますが、普通自動車は3%、軽自動車には2%の税率が定められています。

これに基づいて今回の例を見てみると課税対象額が200万円の車種なので、200万×3%=6万円の自動車取得税が新車の見積もり明細の「諸費用」の欄で加算されます。

(注)課税対象額・・・地方財政の健全化を目的に創設された財団法人「地方財務協会」の定めた額×0,9で計算される

また、新車購入時はメーカーオプションやディーラーオプションを追加購入する場合もあると思いますがこれらも課税対象となるためナビなどを装備して総額が230万円になれば、おのずと課税額も6万9千円にアップします。

ですのでもし節税を考えるなら、工場ですでに装着してやってくるメーカーオプションは無理でも、ディーラーオプションなら納車後に再度来店して改めてオプション追加すればこのアップ分をいくらか減らすことができます。

ちなみにですが、この自動車取得税について2017年現在では残念ながら課税されていますがその在り方に業界から強い反発も出てきていて、いつになるかははっきりしませんが消費税が10%になるタイミングで廃止される運びとなっています。

3年落ちの中古車を購入する場合

一方、この自動車取得税は中古車として購入する際にも、一回こっきりのはずで新車時の前オーナーがしっかり納付しているはずなのになぜか課税されることがあります。

しかし、それも経年に応じて「残価率」というものが決まっていて、3年落ちの場合普通車は「0,316」軽自動車は0,177をかけたものがこの取得税の対象額とされています。

さらにこの残価率をかけた額が50万円を下回る場合は非課税なので、普通車なら175万円までならぎりぎりセーフ。

軽自動車なら、300万円を大きく超えるような超高級中古軽自動車でないと課税されないので、事実上ほとんどの場合で非課税です。

ちなみに普通車は7年目、軽自動車は5年目に差し掛かった時点でこれまた非課税となります。

自動車重量税について

一回こっきりの取得税と違い車検の度に納付義務が生じるのが自動車重量税で、取得税は払ったことがない方がいてもこちらは誰しもが支払った覚えがあるでしょう。

その名前の通り、自動車の重さによってかかってくるもので軽自動車は新車ではその車検期間3年に合わせて7,500円、中古車購入時は自家用、事業用ともに5,000円で全車種共通です。

もし車検残っている車体を購入するときはこの重量税がすでに支払われていますが、そこは業者もしっかりと月割り分を諸費用として計上してくるのがほとんどです。

一方普通車はその重量が上がるごとその課税額もアップし、1t以下車が15,000円なのに対して、最高課税額が設定されている2,5トン以上では実に3倍の45,000円が課税されます。

毎年4月時点の所有者に納税義務がある自動車税

税金さらに、車を購入するということはその所有者となるわけですが、その時点で自動車税を払う義務が生じます。

基本的に、4月1日時点での所有者に納税通知が届き翌年3月末までの分を前払いすることになりますが、車購入の場合はその購入付きから3月末までの分を月割りで計算された額が、諸費用欄に追加されます。

軽自動車は5ナンバーの自家用は7,200円、業務用が5,500円で全車種統一、4ナンバーの貨物なら4,000円と若干安く設定されています。

普通車の場合はその排気量の大きさで課税額が変わり、1,000cc以下のコンパクトカーは年額29,500円ですが3000ccを超えることもある大型セダンなら58,000円以上、まあなかなか所有者はいませんが実に6,700ccですから軽自動車10台以上の排気量エンジンを搭載した「ロールスロイス・ファントム」では11万飛び1,000円の自動車税を毎年納付しなければなりません。

一応付け加えます

もはや生活の一部になっているのでいちいち説明を詳しくしませんが、これらに加えて当然ですが消費税もかかってきます。

車を購入するタイミングとこの消費税が上がるタイミングは密接な関係があり、増税前のタイミングでは駆け込み需要が、増税後は買い控えが起きるのが業界の常です。

ただし、はじめの方でお伝えしたように次の増税時ではそれに合わせて自動車取得税が廃止され、普通車の場合ではその幅が消費税アップ分の2%を上回るためこの現象が起きにくくなるのではと考えています。

自動車を維持するのにかかる税金

続いて車を維持していくうえでかかってくる税金についてまとめてみます。

車検時に必ず払います

車を日本で乗り続けるには初回は3年、継続は2年に定められている車検を必ず受けなければいけません。

そしてその時業者から「法定費用」という名目で請求されるものの中にしっかりと自動車重量税が、こちらも必須である自賠責保険料とともに組み込まれています。

購入時に支払えばその後納付の義務がない取得税に対してこちらは乗り続けるためには2年ごと必ず納税するものなので、車のランニングコストを決定する重要なものの1つになります。

毎年ちゃんと納付しないと…

自動車税を納付していないと車検を通過することが不可能なため、継続車検時には普通車も乗用車も納税証明書の提出を求められるのはこれが理由です。

こちらは重量税以上に車の維持費用を大きく左右するもので、前述の重量税と合わせその安さが目立つ軽自動車やコンパクトな普通車に人気が集まっている原因でもあります。

自動車を売る・廃車することで還付される?

税金を納める実は、自動車税と自動車重量税は車を手放すときにその時期に応じて還付金を受け取れる可能性があります。

前払い制になっているのがその原因で、自動車税は3月末に達していない時重量税は車検の残が1ヶ月以上残っている場合に月割計算で還付されます。

しかしこの還付金は元の所有者ではなく、重量税還付は車検を外した時にされる一時抹消をしたもの、自動車税は完全にスクラップにしたことを記載したする「解体証明」を持って陸運局で永久抹消をしたものに返されるので、自分で廃車手続きをしないと手元に戻ってきません。

また、買取査定を受けて売却した時はその査定額にこの還付金の組み込まれている、あるいは組み込まれているか確認するすべがないため、実際に反映されたか不透明。

高い買取査定を受けてしっかりと現金を受け取れた時はともかく、査定が付かずには医者を依頼するときは、この還付金がどうなるのかしっかりと業者に確認する必要があるでしょう。

まとめ

自動車を購入、維持していくにはこのようにたくさんの税金を支払っていく必要がありもっと言うなら、毎日のドライブに欠かせないガソリンにもきっちりガソリン税が加算され実はガソリン価格の半分近くがそれにあたります。

そのため燃費も重要ですが、今回深堀しなかったエコカー減税など年々改正がなされていくこの税金分もしっかりと頭に入れておけば、よりコスパの優れた購入車種の選定に大いに役立つでしょう。