個人間での自動車売買では、法的なルールをある程度理解した上である程度は同伴して手続きすることが望ましいです。

法的な手続きとして代表的なのは名義変更です。名義変更は当日に必要書類を揃えるケースがほとんどだと思うので基本的には同伴することになります。

しかし先に車の売買契約を結んでしまうと、名義変更しないで乗り続けることも可能ではあるので注意しましょう。

順序としては先に名義変更を済ませ所有権を移し、金銭と車の引き渡しを行うのが良いのです。
握手

名義変更に必要な書類

1:旧所有者、新所有者の印鑑証明書

印鑑証明書は、近くの市区町村役場で発行できるものです。登録を行いたい印鑑と身分証明書を持参して印鑑登録を済ませます。登録費用は500円です。

その登録を証明する書類が今回の名義変更に必要となります。役場ではそれぞれ部署が違うので、正しい受付での待ち番号を取りましょう。年金などの窓口ではなく、印鑑証明書の窓口があります。

2:新使用者の車庫証明

新しい使用者の方に車庫証明を取ってもらう必要があります。車庫証明は、その地域管轄の警察署に申請をしに行きます。

車両の車庫として申請できる場所は、自宅から2キロメートル以内にあることと、保管場所として申請する場所が、新しい使用者の使用する権利にあることが必要です。窓口で、自動車保管場所証明申請書と、保管場所標章交付申請書を配布してもらいます。それと保管場所地図のコピーが必要です。

自宅に駐車スペースがあり、使用できる場合は自認書で良いのですが、例えば契約駐車場の場合は、その契約書のコピーが必要です。地図と契約書のコピーは、警察署で出来るケースが多いです。

窓口の警察官立会い、又は確認を貰って受け付けてもらう流れになります。契約駐車場の場合は自宅との位置関係や経路をマーカーなどで記入して提出します。申請時に2100円かかり、3〜7日で問題なければ交付されます。

交付時にも500程度かかりますので注意しましょう。申請日から数日中に申請された住所を警察が確認しにきます。書類に不備やミスがあればうまく確認されずに申請却下される可能性もあるので注意してください。

駐車場を新たに契約して、車庫証明を取る場合、従来では自動車保管場所証明書を発行してくれるサービスを行っている業者がほとんどでした。3600円かかるものの、手続きを円滑に進める良いサービスだと思います。しかし、それに代わって契約書のコピーでも良いとするケースもあるので、事前に管轄の警察署に問い合わせてみることをオススメします。

3:その時点での車検証

4:譲渡証明書

譲渡証明書はインターネットサイトで簡単に様式をダウンロードできるので印刷しましょう。自宅にコピー機がなくても、セブンイレブンやローソンでプリントできるアプリケーションもあるので大丈夫です。様式の記入例を見ながら記入しましょう。特に、印鑑証明の登録印鑑を使用することを注意してください。車を引き渡す方が用意するものです。

名義変更当日の運輸支局での流れ

上記の必要書類を持って地域管轄の運輸支局に行くのですが、車庫証明の入手に数日かかるのでそこだけ注意した上でスケジューリングしましょう。

どうしても都合が合わない場合は上記必要書類に加えて委任状を用意すれば大丈夫です。委任状もインターネット上でダウンロードできます。申請名の正式名称は移転登録です。また、修正液を使うことができない書類なので、書き間違いによる申請却下には注意してください。

運輸支局にて、さらに必要書類を揃えます。手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書を窓口でもらいます。この手続きをすることで自動車税の課税を受け、正当な権利を得ることができると言えます。運輸支局では、移転登録手数料と用紙代として600円程度必要になります。注意しましょう。

全ての書類を揃えて、窓口に受け付けてもらいます。日によっては混雑していて時間がかかることもありますが、その日のうちに新しい所有者名義の車検証が交付されます。住所や氏名などの登録情報に間違いがないかどうか確認してください。

新しい車検証と、自動車税 ・自動車取得税申告書を持って、運輸支局場内(大体建物の中にあります)で自動車税の納税を行ってください。車種と年式で調べられますので、事前に把握しておくのが良いでしょう。

手続きをスムーズに済ませるコツ

以上が一般的な名義変更の流れとなります。申請時のちょっとしたコツとしては、身分証明書(免許証)の住所を先に現住所にし、それを元に印鑑証明を取り(又は現住所に変更)、申請書類を作成してください。

印鑑証明と身分証明書住所が異なる場合は住民票があれば大丈夫です。また、元の車検証記載の持ち主の住所と印鑑証明書の住所が違う場合も住民票が必要書類に含まれますのでご注意ください。

住民票の発行は印鑑証明と同じようにお住いの市区町村役場です。住民票も窓口として分けられてますので、該当する窓口の待ち番号を発行してください。

印鑑証明の登録住所が2回以上遡る場合は、住民票(除票)が必要になります。これを元に印鑑証明の住所変更手続きをしてしまいましょう。

様々な申請書類様式のダウンロードは、国土交通省のホームページに全てのっています。自分と相手の状況を確認して活用しましょう。

こういった手続き事は、ある程度時間に余裕がある立場や、何でもやってみたいという方には面白いかもしれません。ただし、法律関係は理解できても書類の細かい書き方などには苦労する可能性があります。

譲渡証明書や委任状など比較的難しい書類には記入例も用意してあります。それらを活用して記入していきましょう。

また、取引相手が中古車屋や車屋で働いている場合、一部必要書類を入手して記入してくれる可能性もあります。

運輸支局で申請するための自動車税・自動車取得税申告書や申請書などは業者間でも出回っているので、円滑に申請を進めてくれます。

しかし注意したいのが、セルフで名義変更を行う以上、お互いにきちんと手続きを進めているか確認し合う事を遠慮してはいけないということです。お互いに気持ちの良い取引をするために、協力していくことが大切です。

ナンバーの変更は?

意外と良くあるのがナンバープレートの変更です。いつまでも前の運輸支局のナンバーだと何となく浮いてしまいますよね。

ナンバープレートの変更は、運輸支局にて行うので、運輸支局での名義変更手続きの際に、該当する車を一緒に持っていく必要があります。

もし、ナンバーの数字を希望するものに変えたい時には、事前に希望ナンバーを申請していればナンバー変更(運輸支局)の際に受け取る事ができます。タイミングが合わなければ後日又はいつでも申請自体は可能です。その場でナンバーの取り付けを行ってくれます。

合わせて押さえておきたいのが車検証の住所変更です。

引っ越して住所が変わった時などに必要になります。名義変更と同じように、運輸支局に行きます。住民票、車検証、車庫証明書、(委任状)、手数料納付書を事前に用意して、自動車税・自動車取得税申請書、申請書の3点を窓口で貰い、記入します。

住所変更の費用は登録手数料の印紙350円です。委任状は、本人が変更に行く場合は印鑑で代用する事が出来ます。お忘れないように。名義変更の流れとあとは同じで、不備がなければその日に新しい住所で登録された車検証が貰えます。基本的にはこの住所に自動車税の納税通知書が行くので、必ず変更するようにしましょう。